民泊新法、施行された際に出てくる問題点とは

平成29年6月9日に民泊新法(住宅宿泊業法)が参議院本会議にて可決・成立し、政府は2018年1月施行目標に進めていく流れとなりました。
その中でも最も注目されていた年間営業日数の上限は、最終的に「180日以内」という形で落ち着きましたが、果たして民泊新法が施行された場合どうなるのか?民泊新法施行に備えて、
ホストはどうするべきなのか?などの問題点についてまとめてみました。

【民泊新法が施行された場合のホストに義務付けられること】

・自治体への届け出
・営業日数は年間180日以内まで
・民泊運営していることを銘記した表示の掲示
・代行業者を利用している・利用する際は観光庁に届け出済の業者を利用すること。
(※自宅の一部を貸し出す、もしくは自宅付近の物件で運営に支障がないと認められた場合は直営で問題なし)
これらの業務に違反した場合、6か月以下の懲役または最大で100万円の罰金が課せられます。

尚、これによりエアビーアンドビーは民泊新法施行後に営業日数が180日超えた物件はリスティングを「非表示にする」といった方針発表しております。
このような状況の為、特区民泊及び簡易宿所ではなく収益目的で普通の民泊を運営しているホストによってはかなり厳しい状況が訪れることになります。

では民泊新法施行に備えて、ホストはどうするべきなのか?

① 旅館業法の簡易宿所営業許可を取得
② マンスリーマンションとして併用
③ 貸し会議室として併用

2020年のオリンピックに向け、今以上に観光客は増えていく中で、
明らかにホテルの数が足りません。ホテル宿泊料も高騰していき、
打撃を受けるのは出張などが多いビジネスマンではないでしょうか?
宿不足により、今後家具・家電付き賃貸の需要は増加していくと考えられます。
また、立地・時期によって民泊、マンスリーと使い分けることも一つの手かもしれません。

 

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